障害者福祉制度
こちらのページは、障害者福祉制度に関して福岡市が発行する「福岡市の障がい福祉ガイド(令和7年度)」をもとに当事務所でわかりやすくまとめたものです。
制度の詳細や利用方法については、各窓口へ直接お問合わせください。
※こちらでご紹介しているのは福岡市の制度です。お住まいの市区町村によっては制度内容が異なることがありますのでお気を付け下さい。
手帳について(福岡市の場合)
身体障害者手帳
| 内容 |
身体に障がいのある人からの申請により交付します。各種福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、障がい区分・等級等によって異なります。) |
| 対象障がい |
視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう又は直腸機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい |
| 障がい等級 |
障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。 |
| 記載事項の変更 |
転居された場合は、必ず新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。 |
| 返還 |
手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、障がい等級に該当しなくなったときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。 |
| その他 |
手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。 |
| 申請時に必要なもの |
- 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
- 身体障害者診断書・意見書(所定の様式があり指定医師が記載)
- 写真(4cm×3cm 最近1年以内の胸から上・無帽のもの)
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- 本人又は代理人の身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
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| 福岡市の窓口 |
各区の福祉・介護保険課 |
精神障害者保健福祉手帳
| 内容 |
精神障がいのある人からの申請により交付します。各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、等級等によって異なります。) |
| 障害程度 |
障がいの程度によって1級から3級までに区分されます。 |
| 更新 |
手帳の有効期限は2年です。更新申請は有効期限の3か月前からできますので、お住まいの区の健康課に更新の申請をしてください。 |
| 変更 |
転居された場合は、必ず新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。 |
| 返還 |
手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、対象事項に該当しなくなったとき、新しい手帳が交付されたときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。 |
| その他 |
手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。 |
| 申請時に必要なもの |
- 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
- 診断書(所定の用紙があり、医師が記載)又は、障害年金の年金証書の写し(精神障がいを支給事由とするもの)及び直近の年金払込通知書、年金照会の同意書
- 写真(4cm×3cm 最近1年以内に撮影した上半身・無帽のもの)
- 既交付の手帳の写し(更新、等級変更の場合)
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
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| 福岡市の窓口 |
各区の健康課 |
療育手帳
| 内容 |
知的障がいのある人からの申請により交付します。一貫した指導・相談を行ったり、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、障がい程度によって異なります。) |
| 障害程度 |
A1(最重度)、A2(重度)、A3(身体障害者手帳1~3級と中度知的障がいとの重複)、B1(中度)、B2(軽度) |
| 判定機関 |
18歳未満の人は「こども総合相談センター」、18歳以上の人は「障がい者更生相談所」で判定します。 |
| 再判定 |
手帳の中の「次の判定年月」の欄に記載されている年月に注意され、判定機関に申し込んでその年月までに再判定を受けてください。時期になると「再判定のお知らせ」が送付されます。 |
| 記載事項の変更 |
市外に転居された場合は、必ず新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出て、再発行を受けてください。また、市内での住所変更、本人や保護者の氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。 |
| 返還 |
手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、対象事項に該当しなくなったときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。 |
| その他 |
手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。 |
| 申請時に必要なもの |
- 療育手帳交付等申請(届出)書
- 写真(4cm×3cm 最近1年以内の胸から上・無帽のもの)
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- 本人又は代理人の身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
※18歳以上の方は、医師意見等が必要な場合もありますので、各区の福祉・介護保険課にお問合わせください。
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| 福岡市の窓口 |
各区の福祉・介護保険課 |
医療について(福岡市の場合)
重度障がい者医療費助成制度
| 内容 |
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。
ただし、精神障がいのある人(18歳に達する年度末までを除く)は、精神病床への入院にかかる医療費は助成の対象となりません。
- 自立支援医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。
- 入院中の食事代や、個室代、健康診断などの健康保険がきかない費用は、助成の対象とはなりません。
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| 対象者 |
市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次の1.から3.のいずれかをお持ちの人
- 身体障害者手帳1級又は2級
- 療育手帳重度(A)判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
※次に該当する人は、助成を受けることができません。
- 生活保護を受けている人
- 3歳未満の乳幼児で、子ども医療の助成を受けることができる人
- 65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度に加入していない人
- 障がい者本人の前年(1月から9月の申請の際は前々年)の所得(一定の控除後の額)が一定額(特別障害者手当の所得制限額に準拠)を超える人
- 配偶者の前年(1月から9月の申請の際は前々年)の所得(一定の控除後の額)が一定額(特別障害者手当の所得制限額に準拠)以上の人
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| 申請時に必要なもの |
- 健康保険の資格が確認できるもの
※資格取得日(適用開始年月日)および対象者の名前の記載があるもので、資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の健康保険証、マイナポータルの保険資格情報画面(ダウンロードしたPDFデータは不可)、マイナンバーカードのうち1つ
- 障がいの程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)
- 所得確認書類(市外から転入した場合などに必要となることがあります)
- 届出者の本人確認書類
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| 福岡市の窓口 |
各区の保険年金課、入部出張所、西部出張所 |
自立支援医療制度 精神通院医療
| 内容 |
通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受けることができます。費用の1割が自己負担となります。(所得等に応じた上限額があります。) |
| 対象者 |
精神障がい(てんかん含む)のために、継続的な通院医療を要する人 |
| 福岡市の窓口 |
各区の健康課 |
自立支援医療制度 更生医療
| 内容 |
障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受けることができます。費用の1割が自己負担となります。
※原則、事前に申請が必要です。
※加入している健康保険や所得の状況により上限額があります。 |
| 対象者 |
身体障害者手帳を持っている18歳以上の人で、手術等により障がい部位の機能が改善される見込のある人(手術・治療例:血液透析、心臓手術、関節手術など)
※呼吸器・ぼうこう・直腸機能障がいには給付の適用がありません。 |
| 福岡市の窓口 |
各区の福祉・介護保険課 |
自立支援医療制度 育成医療
| 内容 |
障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受けることができます。費用の1割が自己負担となります。
※原則、事前に申請が必要です。
※加入している健康保険や所得の状況により上限額があります。限額があります。) |
| 対象者 |
身体に障がいのある18歳未満の人 |
| 福岡市の窓口 |
各区の健康課 |
手当について(福岡市の場合 一部抜粋)
特別障害者手当
| 内容 |
重度の障がいがある20歳以上の人に対し手当を支給します。 |
| 対象者 |
以下の障がい程度に該当する20歳以上の人。ただし、本人が施設に入所している場合、3か月以上入院している場合、本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。
- 下表に掲げる障がいが2つ以上重複する人
- 下表に掲げる障がいが1つあり、かつ、身体障害者手帳3級(知能指数35以下程度の知的障がいを含む。)程度の障がいが2つある人
- 両上肢、両下肢、体幹のいずれかの障がいがあり、かつ常時特別の介護を要する人
- 内臓機能等に重度の障がいがあり、かつ、絶対安静を要する人
- 精神状態に障がいがあり、かつ、常時特別の介護を要する人
| 1 |
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計又は、自動視野計の測定により視野障害が認められるもの |
| 2 |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 3 |
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの |
| 4 |
両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 5 |
体幹の機能で座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
| 6 |
内臓機能等に重度の障がいを有するもの |
| 7 |
精神状態に重度の障がい(知能指数20以下程度)を有するものの |
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| 手当額 |
月額 29,590円 |
| 福岡市の窓口 |
各区の福祉・介護保険課 |
障害児福祉手当
| 内容 |
日常生活において常時の介護を必要とする在宅障がい児に対し手当を支給します。 |
| 対象者 |
20歳未満で下表に該当する人。ただし、施設入所者及び他の障がいを事由とする公的年金受給者、本人や扶養義務者などの所得が限度額を超える人を除く。
| 1 |
両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの |
| 2 |
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
| 3 |
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
| 4 |
両上肢の全ての指を欠くもの |
| 5 |
両下肢の用を全く廃したもの |
| 6 |
両大腿を2分の1以上失ったもの |
| 7 |
体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの |
| 8 |
前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 9 |
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 10 |
身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
|
| 手当額 |
月額 16,100円 |
| 福岡市の窓口 |
各区の福祉・介護保険課 |
福岡市重度心身障がい者福祉手当
| 内容 |
重度の心身障がい者(児)の福祉増進のために、福岡市独自で実施している手当です。 |
| 対象者 |
9月1日現在で次のいずれをも満たす人(以下の要件は、9月1日から11月30日まで継続することが必要)
- 身体障害者手帳の1級又は療育手帳のA1・A2を持っている人。もしくは、判定機関において知的障がいの程度が重度と判定された人
- 市内に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている人。
ただし、障がい児・者の施設(市外を含む)等に入所している場合(療養介護による入院を含む)は、本市の介護給付費等による支給決定又は措置を受けている人
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| 手当額 |
在宅者 20,000円 施設入所者 15,000円 (いずれも年額) |
| 支給 |
毎年12月 |
| 受付期間 |
9月1日~10月31日 ※土日、祝日を除く |
| 福岡市の窓口 |
各区の福祉・介護保険課 |
特別児童扶養手当
| 内容 |
精神又は身体に障がいがある児童を監護・養育している人に対し手当を支給します。 |
| 対象者 |
20歳未満で、法令で定める程度以上の障がいがある児童を監護する父母、又は父母に代わって児童を養育している人。
ただし、児童が施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合、本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。 |
| 手当額 |
月額1人当たり 1級 56,800円 2級 37,830円
(注)国民年金法における等級に相当するものであり、身体障害者手帳等の等級とは異なります。 |
| 福岡市の窓口 |
各区の子育て支援課 |
児童扶養手当
| 内容 |
「離婚・死亡などにより父又は母と生計を同じくしていない児童」や、「父又は母が重度の障がいの状態にある児童」を養育している母・養育者・父に対し手当を支給します。 |
| 対象者 |
上記内容にあてはまり、かつ次のいずれかに該当する児童を監護・養育する母又は養育者又は父。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
- 20歳未満で、法令で定める程度以上の障がいがある児童
その他にも要件がありますので詳細については各区の子育て支援課にご相談ください。 |
| 手当額 |
児童1人
所得に応じて月額 46,690円から11,010円まで
児童2人以降
所得に応じて月額 11,030円から5,520円加算
- 所得が限度額以上の場合は、全額、又は一部が支給停止されます。
- 老齢福祉年金以外の公的年金の給付を受けることができる場合は支給されませんでしたが、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低額な場合、その差額を受給できるようになりました。
- 以前は、父又は母が重度の障がいの状態にあるという理由で児童扶養手当を受給している場合、児童が、障がいの状態にある父又は母に支給される公的年金の加算対象となるときは、児童扶養手当額と比較して、どちらか額の高い方を受給することができましたが、平成26年12月から、まず公的年金の子の加算を受給したうえで、児童扶養手当額との差額が生じる場合に差額分の児童扶養手当を受給するようになりました。
- 受給し始めてから5年が経過した人(3歳未満の子どもを監護している場合は、子どもが3歳に達した日が属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した人)、又は、児童扶養手当の支給要件に該当することとなった日が属する月の初日から起算して7年を経過した人は減額(一定の要件に該当し、必要な届出をした人は除きます)されます。
|
| 福岡市の窓口 |
各区の子育て支援課 |
福岡市のお問合せ窓口
| 区 |
福祉・介護保険課 |
健康課 |
保険年金課 |
子育て支援課 |
| 東区 |
092-645-1067 |
092-645-1079 |
092-645-1102 |
092-645-1068 |
| 博多区 |
092-419-1079 |
092-419-1092 |
092-419-1118 |
092-419-1080 |
| 中央区 |
092-718-1100 |
092-761-7339 |
092-718-1124 |
092-718-1101 |
| 南区 |
092-559-5121 |
092-559-5118 |
092-559-5152 |
092-559-5123 |
| 城南区 |
092-833-4102 |
092-831-4209 |
092-833-4123 |
092-833-4103 |
| 早良区 |
092-833-4353 |
092-851-6015 |
092-833-4372 |
092-833-4354 |
| 西区 |
092-895-7064 |
092-895-7074 |
092-895-7090 |
092-895-7065 |