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―障害年金の受給を通じて安定した生活を!―

障害年金請求は千差万別 ― ひとつとして同じ事案はございません。―

社会保険労務士山本智宏 障害年金請求は各人ごとに状況が異なり、全く同一の事案というものは存在しません。ネット上の情報は参考までにとどめ、「自分の場合はどうなのか?」は経験豊富なふくおか障害年金サポートにご相談ください。

「知らなかった・・・、もっと早く相談していればよかった・・・。」

ふくおか障害年金サポートが障害年金サポート業務を開始してから14年になりますが、ご相談者さまからこのような声を聞くことは決して珍しくはございません。障害年金の制度はずっと以前からあったにもかかわらず、ご存知の方は少ないのです。

 またその反面、ネット上には障害年金に関する情報が氾濫しています。一般の方がその中から正しい情報を見つけだすことは困難なことです。情報の真偽を判別できなければ不確かな情報に振り回される危険性もございます。


障害年金について知りたい方

  • 障害年金とは?

    障害年金とは?

    様々な理由により障害の状態になられた場合に、日常生活能力・労働能力の制限の程度に応じて受給できるのが「障害年金」です。 …

  • 認定基準とは?

    認定基準とは?

    身体障害者手帳と「障害年金」の認定基準は異なります。まずはご自身の障害の認定基準を知ることが、受給の第一歩となります。…

  • 相談・請求方法

    相談・請求方法

    「障害年金」は制度が難解で、請求に必要な書類も多いです。途中で諦めてしまわないためには、請求方法をよく知っておくことがとても大切です。 …

  • 不服申し立て制度について

    不服申し立て制度について

    障害年金を請求し、保険者(日本年金機構)が正当な処分(決定)を行っていないと思われる時には、審査請求を行うことができます。 …

障害年金請求後のトータルサポートを行っております。

◆ 障害年金請求はこれからの生活を左右する大変重要な手続です。

 障害年金制度は、障害を持たれた方が金銭給付を受けられる数少ない国の制度です。障害のために収入を得ることが困難な方にとって、障害年金を受給できるかどうかは死活問題です。
 しかし、障害年金の請求は簡単ではありません。必要な書類を準備することさえ大変手間がかかり、ご自身で手続きを進めていては途中で諦めてしまうことさえございます。

◆ 経験と知識で障害年金請求をお手伝いいたします。

 一般の方にとって障害年金の請求は一度きりのものです。また、請求が遅くなればそれだけ受給時期も先に延びてしまうため、請求準備や情報収集に時間をかけ過ぎることは得策ではありません。
 ふくおか障害年金サポートは開設以来障害年金請求手続を専門的に手掛けてきました。
 これまで、年金事務所や役所で「難しい」と言われた案件、他の社労士さんから断られて当事務所にご相談があった案件、そして審査請求・再審査請求での多数の案件で受給に結びつきました。。

◆ 決定内容に対する審査請求、受給決定後の定期更新もサポートします。

 障害年金請求は提出して終わりではありません。
 提出後の照会対応、決定に対する審査請求・再審査請求。そして、受給が決まってからも数年ごとに必要な定期更新手続。更には、家族構成の変化や老齢年金受給開始に伴う年金の選択、住所変更・口座変更に至るまで、障害年金請求後に必要な手続についてもふくおか障害年金サポートは対応致します(有料対応となります)。

ご相談から受給決定までの流れ(一般的な案件の場合)

STEP1

ご相談(無料メール相談)

障害年金は、病気やけがによる障害の程度はもちろんのこと、これまでの経過・年金加入状況・日常生活状態・就労状況等により受給の可否や請求方法が異なります。
「私の場合はどうなんだろう?」と思われた方はまずはご相談ください。

ご相談はメールフォームから受付けております。

STEP2

面談相談のご予約

ご面談のうえ詳細にお話をお伺いしております。
天神の当事務所、または、こちらからご相談者様のご自宅もしくは指定の場所へ参ります。
面談料は無料で、福岡市及び周辺地域(下記参照)については出張料金も頂いておりません。

【出張料金 無料地域】

福岡市(中央区、博多区、東区、南区、西区、早良区、城南区)、糸島市、春日市、那珂川市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、粕屋町、志免町、宇美町、須恵町、篠栗町、久山町、新宮町、古賀市、福津市、宗像市

※ 土曜・日曜・祝日の面談も対応しております。日時についてはご相談下さい。

STEP3

面談相談

ご面談では主に次の点をお伺いし、障害年金受給の見込みや請求方法についてご説明させていただきます。

  • 病気やけがの経過
  • 通院歴・就労歴
  • 日常生活状況・就労状況
  • 年金加入状況・納付状況
  • 他制度の利用状況(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、自立支援医療制度、傷病手当金、労災補償、児童扶養手当、生活保護等について)

年金の加入状況が分かる資料(ねんきん特別便、ねんきん定期便)や、医療機関が発行した診断書・診療情報提供書・お薬手帳などがお手元にございましたらご準備ください。

STEP4

ご契約・着手金のお支払い

「委託契約書」を作成しご契約の内容・料金等をあらかじめ明示致します。

STEP5

書類作成、診断書、必要書類の入手

障害年金の請求手続に必要な書類の準備を進めます。
診断書作成医への依頼文書、病歴・就労状況等申立書等は当事務所で作成いたします。

STEP6

年金事務所への裁定請求書の提出

年金事務所への書類提出及びその後の照会対応は当事務所が行います。

ご相談の受付から裁定請求書の提出までに1か月半程度要します。初診日の特定(証明書の入手)が困難な場合等は更に期間を要する場合もございます。

STEP7

決定(支給決定、不支給決定)

裁定請求書の提出から決定まで、約3~4か月かかります。
決定には支給決定・不支給決定があり、万が一不支給決定となった場合、もしくは支給決定であっても決定等級に不服がある場合は、審査請求を行うかどうかご相談させて頂きます。

STEP8

受給決定報酬のお支払い

障害年金の受給が決定した場合は、実際に年金の振込があってから受給決定報酬のお支払いをお願い致します。

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