無料相談で対応できること |
※ なお、手続の委託が予定されない一般的なご質問・ご相談は対応しておりません。管轄の年金事務所へご相談ください。 |
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無料相談では対応できないこと |
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障害年金請求手続 |
※ 当事務所は他の多くの社労士事務所と異なり、遡及請求で受給決定した場合でも「①+②」の二重負担はございません。①と②でいずれか金額の高い方だけになります。
※ 年金生活者支援給付金については受給決定報酬を頂いておりません。
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審査請求 |
※ 当事務所は他の多くの社労士事務所と異なり、遡及請求で受給決定した場合でも「①+②」の二重負担はございません。①と②でいずれか金額の高い方だけになります。
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再審査請求 |
※ 当事務所は他の多くの社労士事務所と異なり、遡及請求で受給決定した場合でも「①+②」の二重負担はございません。①と②でいずれか金額の高い方だけになります。
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額改定請求 |
※ 当事務所は額改定で「増加した分」のみを報酬の対象としております。
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更新(障害状態確認届)手続 |
※ 更新診断書のチェックのみをご希望の場合は「3,300円(税込)」となり、受給決定報酬は別途頂いておりません。
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老齢年金請求手続 (各年金制度ごと) |
1件 22,000円(税込) |
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遺族年金請求手続 (一般的な案件) |
1件 33,000円(税込) |
生計同一関係・別居婚・事実婚 その他特殊事例における遺族年金請求 |
※ 当事務所は他の多くの社労士事務所と異なり、遡及請求で受給決定した場合でも「①+②」の二重負担はございません。①と②でいずれか金額の高い方だけになります。
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年金記録訂正手続 |
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- 上記報酬額は予告なく変更する場合がございます。
- 着手金(事務手数料を含む)は年金受給の可否にかかわらずご返金、あるいは受給決定報酬への充当はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 上記報酬には、診断書作成料、住民票、戸籍等の証明書発行手数料、その他添付書類に要する費用は含まれておりません。こちらはお客様のご負担となります。
- 報酬のお支払いは当事務所指定の金融機関口座までお振り込みください。お振り込みにかかる手数料はお客様にご負担願います。
【面談費用 無料地域】
福岡市(中央区、博多区、東区、南区、西区、早良区、城南区)、糸島市、春日市、那珂川市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、粕屋町、志免町、宇美町、須恵町、篠栗町、久山町、新宮町、古賀市、福津市、宗像市
【交通費実費が必要な地域】
上記以外の福岡県内及び佐賀県内
※ 有料道路料金(往復分)及びガソリン代(税込110円/10km)の交通費実費をお願いしております。
着手金についての当事務所の考え
障害年金請求を手掛ける社労士事務所には「着手金無料」をPRしている事務所がございます。
「着手金無料」により、障害年金を請求することや専門家に依頼することへの心理的負担が下がると言う面は確かにあろうかと思います。
しかし当事務所では次の理由から、着手金をいただいたうえで責任を持って障害年金請求手続を行うことはご相談者さまにとっても有益なことだと考えております。
理由①
着手金無料とPRしているにもかかわらず事務手数料や日当が別途必要になるのは「無料」と言えないのでは?と当事務所は考えております。
当事務所の着手金は、事務手数料はもちろん日当も含んだ金額です。
理由②
着手金無料でも社労士が受託する理由は、受給決定報酬が期待できるからです。そのため着手金無料の事務所にとって、「受給決定報酬が確実ではない困難な案件」は歓迎されません。しかし本来は、このような困難な案件こそが専門家のサポートを必要としているはずです。
請求手続は大変なことです。初診日の証明を入手することは簡単ではありません。病歴就労状況等申立書の作成には何時間も要します。医師に診断書の作成をお願いするための準備(趣旨を事前に文書で伝えたり、参考資料の作成等)にもかなりの労力と神経を使います。果たして、これらの請求手続の「質」が無料でも保てるのでしょうか?
着手金をいただくことは、困難な案件こそお任せ下さいという当事務所のスタンスの証です。
理由③
当事務所では、ご相談者さまにも責任を負担して頂きたいと考えております。
率直に申し上げれば、「費用が掛からないから受給できなくてもイイや」といった考えで障害年金請求を依頼されては困ります。応分の費用を負担することは障害年金請求に取組む覚悟につながり、ひいては満足いく結果につながるものと考えております。
当事務所の受給決定報酬について
当事務所の受給決定報酬は次の通り、ご相談者さまのご負担が大きくならないように規定しております。
○遡及して支給決定しても二重負担なし
障害年金請求手続の受給決定報酬は「①年金の2か月分+税」「②初回支給額の10%+税」のうち、「いずれか金額の高い方のみ」となっております。
遡及して障害年金の支給が決定した場合でも、当事務所では上記の①と②で金額を比較し金額の高い方だけを受給決定報酬として頂いており、遡及決定したからと言って他の多くの社労士事務所のように「初回支給額の10%」と「年金の2か月分」を二重にご負担いただくことはございません。
○他制度との支給調整を考慮
遡及決定し「傷病手当金」や「児童扶養手当」等の他制度との支給調整による遡及返納金が発生する場合は、返納する金額を考慮して実利ベースで受給決定報酬を算出します。
※ 事後重症請求で決定の場合は遡及返納金が無いため「年金の2か月分+税」で計算します。
○額改定請求は増額差額分を対象
額改定請求で増額改定がされた場合は、増額改定後の年金2か月分+税ではなく「増額差額(増加した分の年金)の2か月分+税」を受給決定報酬としております。
○年金生活者支援給付金は対象外
障害年金2級以上に決定した場合に別途支給される(ただし、所得要件あり)「年金生活者支援給付金」については受給決定報酬を頂いておりません。
