■障害年金とは
障害年金は、病気やケガにより働くことに制限が生じたり、日常生活を送るのに支障のある方のうち、受給要件を満たした方が請求することによって受給できます。
自分はもらえないと誤った自己判断をしたり、請求手続が複雑なために途中で諦めてしまったりして、多数の方が受給できずにいます。
請求に必要な書類を準備するだけでも大変なため、障害を持たれた方がサポートなしに請求するのは困難なものとなっております。
障害年金は提出した書類のみで審査が行われるため、最初から完璧(=受給要件を満たした)書類の提出が求められます。
障害年金には、国民年金の障害基礎年金(1・2級)と厚生年金の障害厚生年金(1・2・3級)・障害手当金、及び共済年金の障害共済年金(障害厚生年金に準ずる)があります。
初診日において加入していた年金制度によって受けられる障害年金が異なります。
■初診日について
「初診日」とは、
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。受給できる障害年金の種類は初診日において加入していた年金制度によって決まりますので、初診日の確定は障害年金の請求にあたって最も重要です。
具体的には次のような場合を初診日としています。
- 初めて診療を受けた日
- 同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
- じん肺症(じん肺結核を含む。)については、じん肺と判断された日
- 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
■障害認定日について
「障害認定日」とは、
障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6か月が経過した日、または1年6か月以内に傷病が治った場合には治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。
「障害認定日の特例」
- 人工透析療法(CAPDを含む)を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6か月を経過した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く。)
- 新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く。)
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日(障害手当金または旧法の場合は創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 脳出血の場合は、初診日から6か月以上1年6か月前の症状固定した日
■障害年金 受給資格
障害年金の受給資格を得るためには、次の3つの要件を全てクリアしていなければなりません。
① 加入要件
障害の原因となった病気やケガの初診日において年金制度に加入していたこと
加入要件 | |
障害基礎年金 |
初診日において次の(a)または(b)のいずれかに該当したこと
(a)国民年金の被保険者であること
(b)被保険者であった者であって60歳以上65歳未満(日本国内に住所があること)
|
障害厚生年金 | 初診日において厚生年金保険の被保険者であること |
障害手当金 | 初診日において厚生年金保険の被保険者であること |
20歳前に初診日のある障害について(20歳前障害)
国民年金は国内に居住する20歳以上60歳未満の人が強制加入となっていますので、被保険者になることができない20歳前障害については、「無拠出の障害基礎年金(所得制限あり)」が支給されます。
② 障害要件
障害認定日において、所定の障害状態にあること
障害要件 | |
障害基礎年金 |
障害認定日において
障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること
|
障害厚生年金 |
障害認定日において
障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあること
|
障害手当金 | 初診日から起算して5年を経過する日までに傷病が治り(症状が固定し)、その傷病が治った日において、政令で定める程度の障害の状態にあること |
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国民年金法施行令別表(1級・2級)、厚生年金保険法施行令別表第1(3級)および厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金)に規定されています。詳細については「認定基準」のページをご参照ください。
③ 納付要件
初診日の前日までに一定の保険料を納付していること
納付要件 |
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■障害年金の金額
障害年金として受給できる金額は一律ではなく、加入していた年金制度や納付してきた保険料額、そして世帯状況によって異なります。
等級 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
---|---|---|
1級 | 報酬比例の年金額×1.25 +配偶者の加給年金 |
67歳以下 993,750円 68歳以上 990,750円 +子の加算額
|
2級 | 報酬比例の年金額 +配偶者の加給年金 |
67歳以下 795,000円
68歳以上 792,600円 +子の加算額
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3級 |
報酬比例の年金額
(最低保障額)
67歳以下 596,300円 68歳以上 594,500円 |
― |
障害手当金
(一時金)
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報酬比例の年金額×2
(最低保障額)
67歳以下 1,192,600円 68歳以上 1,189,000円 |
― |
報酬比例の年金額=厚生年金加入期間中のお給料の平均額と加入期間によって決まります。
67歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)
■配偶者の加給年金=228,700円
■子の加算額=第1子・第2子 228,700円 第3子以降 76,200円
(子は18歳到達年度まで)
■障害年金の対象傷病
下記の対象傷病は一例です。日常生活や就労に支障をきたす傷病であれば障害年金の対象傷病となります。
部位 | 傷病名 |
---|---|
眼 | 白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症 |
聴覚 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 |
鼻腔機能 | 外傷性鼻疾患 |
そしゃく・嚥下機能・言語機能 | 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損 |
肢体 | 上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、くも膜下出血、腰椎分離すべり症、ポリオ後症候群 |
精神 | 老年および初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、そううつ病、てんかん、知的障害、気分障害、その他詳細不明の精神病 |
呼吸器疾患 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 |
心疾患 | 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慣性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、完全房室ブロック |
高血圧 | 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患 |
腎疾患 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 |
肝疾患 | 肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌 |
糖尿病 | 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症 |
その他 | 子宮頚部がん、乳がん、胃がん、食道がん、その他悪性新生物、直腸腫瘍、膀胱腫瘍、HIV感染症 |
障害の認定基準についての詳しいご案内は「認定基準」のページでご案内しております
